経営管理ビザ改正に備える:自社の「信用の4層」診断チェックリストと実務の打ち手(外国人経営者×経営OS・2日目/実務編)

0.はじめに
2025年10月16日に施行された改正入管法によって、経営管理ビザの要件は大きく変化しています。すなわち、資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力B2(JLPT N2相当)以上、3年以上の経営経歴または修士等の学位、さらに、専門家による確認を受けた事業計画書の提出などが新たな基準として示されています。

既存の法人に対しては2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられていますが、外国人経営者が専門家と連携しながらこれらの条件を整えるには、言葉や文化の翻訳にかかる時間も含め、残された時間は決して多くありません。

本記事は、日本国内で法人(株式会社など)をすでに設立し、運営されている外国人経営者の皆様を対象としています。個人事業での在留資格活用は対象外として、既存法人の更新と持続的な成長に焦点を当てます。

また、経営者の皆様を支える行政書士、弁護士、税理士、社会保険労務士などの士業の皆様にとっても、クライアント企業の経営状態を点検する時の実務ツールとしてご活用いただけます。

なお、制度上は個別事情による総合判断がなされますが、本チェックリストは実務上の通過可能性を高めるための経営基準です。在留資格の具体的な判断や申請の実務、条文解釈は行政書士や弁護士の専門領域です。本記事では中小企業診断士の立場から、申請の前提となる「事業計画の中身」「数値の整合性」「収支改善」「許可後の運用」という経営管理の領域に特化して、実務的なチェック項目と打ち手を解説します。

1.結論:まず4つの層で自社を診断する
改正への対応を、単なる「書類の準備」として捉えると、期限直前になって実態が伴わないリスクが生じます。今回の改正の本質は、事業の実態を確認できる水準が引き上げられたことにあります。

自社の現状を正確に把握するために、信用を4つの層に分解して診断します。下から、

①入管(事業継続の資格)
②銀行(資金循環の基盤)
③取引先(商売の実体)
④社内(組織の継続性)


です。これらは建物の土地、基礎、店舗、従業員にも例えられます。すなわち、土台が揺らげば上が崩れ、上が空洞であれば土台を維持できません。まずは以下の重要度付きチェックリストを用いて、自社の現在地を確認してください。

2.第1層・入管:更新で見られる実態の点検
第1層は、日本で事業を継続するための法的な前提条件です。経過措置期間中であっても既存法人の更新審査においては実務上は段階的に確認されるケースが多く、事前の整合性が説明の軸になります。
※なお、以下に出て来る星の数(★★★・★★・★)は、更新の観点から見た優先順位の目安ですが、星の数が少ないから重要度が低いわけではありません。早期に、段階的に取り組みながら満たしていくとよいでしょう。

【チェック項目】
①★★★ 2028年10月の完全移行に向けて、自社の現在の資本金・常勤職員数・経営者の日本語能力の格差(ギャップ)を数値化しているか

②★★★ 直近の決算書において、債務超過になっておらず、売上高総利益や営業利益が安定して計上できているか

③★★ 事業計画書に記載された事業内容と、実際の売上構成比に乖離が生じていないか

④★★ 役員報酬が適正に支払われ、経営者個人の住民税や社会保険料について、未納・滞納がないか

実務上の第一歩は、現在の登記簿(履歴事項全部証明書)と直近2期分の決算書を並べ、新要件との距離を正確に測定することです。

3.第2層・銀行:口座と資金の説明可能性
第2層は、事業を動かす血液である資金の管理です。近年、銀行などの金融機関では、マネーローンダリング防止や実体確認の観点から、法人口座の利用実態や資金の来歴を非常に厳格に審査しています。金融機関は在留資格の有無だけではなく、資金の実在性と事業の継続性で判断します。

チェック項目
①★★★ 法人口座の通帳やネットバンキングの履歴において、出所不明な現金の入出金や、個人口座との不自然な資金往来がないか

②★★★ 主要な取引先からの入金および仕入先への支払いが、すべて法人名義の口座を通じて履歴として残っているか

③★★ 資本金の増強や役員借入金の導入を行う際、その元手となる資金がどこからどのような経路で移動してきたかを出処から説明できるか

実務の打ち手:資金移動の「理由書」の社内保管
すべての法人口座の動きについて、第三者へ客観的に説明できる状態を作ります。

①現金取引の原則廃止: 経費精算や売掛金の回収は、原則として、口座振込または法人カードに一本化し、現金の取扱量を限りなくゼロに近づけます。キャッシュレスの推進もこの際行っていくのも、管理上望ましいと言えます。

②資金移動の証跡管理: 親族からの借入や海外からの送金によって資金を調達する場合は、送金証明書や金銭消費貸借契約書を必ず作成し、通帳のコピーとともに、一元管理します。

    4.第3層・取引先:商売の信用を厚くする
    既存法人において、他社との差別化が最も明確に表れるのが、この第3層です。売上の実体があり、継続的な取引関係が構築されている事実は、事業の持続可能性を証明する最大の根拠になります。

    チェック項目
    ①★★★ 主要な取引先と、口頭ではなく、署名捺印のある「基本取引契約書」や「業務委託契約書」を適切に交わしているか

    ②★★ 取引ごとに、見積書、注文書、納品書、請求書の一連の書類が日付順に整合性を持って発行・保管されているか

    ③★ 特定の1社だけに売上の大部分(例えば80%以上)を依存しておらず、顧客の分散が進んでいるか

    実務の打ち手:取引プロセスの標準化と契約の書面化
    商売の実体を確認できる水準を上げるために、以下の手順で取引の証跡を整えます。

    ①契約書の総点検: 現在継続しているすべての取引についても契約書の有無を確認し、未締結の取引先とは速やかに書面での契約締結を進めます。

    ②商流の可視化: 自社が提供する商品やサービスがどのような経路で顧客に届き、対価が支払われているのかを説明する「商流図」を、事業計画書に添付できるレベルで図式化します。

      5.第4層・社内:定着と体制を整える
      新要件では、「常勤職員1名以上」が求められます。これは単に雇用契約を結べば足りるという意味ではなく、組織として機能し、従業員が定着する体制があるかという実態が見られます。「人が辞める会社」は、入管・銀行・取引先すべての評価を同時に下げてしまうため、最も繊細なマネジメントが必要です。

      チェック項目
      ①★★★ 雇用している従業員に対して雇用契約書や労働条件通知書を交付し、労働基準法を遵守した労務管理を行っているか

      ②★★ 評価基準や業務指示が明確であり、日本語による意思疎通の齟齬や、意思決定の遅れが原因で離職が発生していないか

      ③★ 採用した職員の業務内容が、経営管理ビザの要件や、自社の事業の目的に合致しているか

      実務の打ち手:業務マニュアルの整備と評価の視覚化
      採用と定着を両立させるために、社内の経営インフラを整備します。

      ①業務の棚卸しとマニュアル化: 常勤職員が担当する業務を明確にするため、職務記述書(ジョブディスクリプション)や簡易的な業務マニュアルを作成します。これは、入管に対して「本当にその職員が必要であること」を説明する根拠資料にもなります。

      ②面談制度の導入: 言葉や文化の壁による誤解を防ぐため、定期的な1対1の面談を実施し、業務の進捗や不満点を早期に吸い上げる仕組みを構築します。

        6.上の層(取引先・社内)から手をつける:残り期間の使い方
        既存法人が経過措置期間において最も時間を投資すべきなのは、第3層(取引先)と第4層(社内)の上位の層です。

        新規設立の企業は土台である入管や銀行の手続きから順番に進めますが、すでに営業を行っている既存法人は、入管の在留資格も銀行口座も最低限保有しています。

        したがって、競合や審査において差がつくのは、商売の実体そのものである「取引先との関係性」と、組織の基盤である「社内の定着体制」です。

        信用や組織体制は、資金を投入すれば1日で買えるものではありません。育つのに時間がかかる上の層から逆算して実務に着手することが、2028年に向けた限られた期間を有効に使う唯一の方法です。

        7.資本金は2期で備える
        新要件のハードルとして挙げられる「資本金3,000万円以上」への増資について、実務上のアプローチを整理します。

        この要件を満たす道筋は、毎期の決算で出す利益(内部留保=繰越利益剰余金)を中心に、手元の資金や追加の出資を組み合わせる手法が現実的です。具体的には、2期ほどの決算を通じて必要な利益を積み上げていく計画を立てます。

        例えば、現在の資本金が500万円の場合、3,000万円までには2,500万円の積み上げが必要になります。これを2期で達成する場合、単純計算で年間約1250万円以上の当期純利益(内部留保)を確実に計上しなければなりません。

        当然ながら、必要となる利益の額や増資の具体的な手段は現在すでに会社にプールされている内部留保の額など、企業ごとのスタートラインによって全く異なります。一律の正解はないため、自社の財務状況に基づいた個別の数値シミュレーションが必要です。

        8.今からの一歩
        法改正への対応を確実なものにするため、今週中に着手できる3つの実務行動です。

        □ 直近2期分の決算書と勘定科目内訳明細書を準備し、売上の実体と利益の推移を再確認する

        □ 主要な取引先との契約書がすべて揃っているか、ファイリングの状況を点検する

        □ 自社の現在の資本金額と、新要件である3000万円との差額を算出し、必要な利益額を把握する

        9.ご相談について/免責
        本記事に記載されている情報は、執筆日時点で公開されている法制度の情報及び実務的な動向に基づき、執筆時点において管理上の論点を整理したものです。出入国在留管理庁による審査は、企業の財務状況、経営者の経歴、事業の安定性や継続性などを総合的に考慮して個別に判断されるため、本記事の内容が特定の許可や在留資格の更新を保証するものではありません。最新の制度詳細や正確な要件については、必ず、出入国在留管理庁の公表情報を確認してください。

        また、個別の在留資格に関する判断や申請の実務、手続き書類の作成については、法律によって認められた行政書士や弁護士にご相談ください。税務に関しては税理士、労務管理に関しては社会保険労務士がそれぞれの専門領域となります。

        私のような中小企業診断士が担うのは、これらの申請の土台となる「事業計画の中身のブラッシュアップ」「具体的な数値計画の策定」「経営評価書に向けた論点整理」「許可後の円滑な組織運用設計」、そして毎期の「収支改善に向けた経営伴走」です。

        「計画を良く見せる」ことではなく、社長がご自身の事業と言葉で、ステークホルダーや審査機関に対して経営状態を明確に説明できる状態を作ることを定義として伴走いたします。まずは「どの層が弱いか」の簡易診断から対応可能です。

        また、私は多数外国人経営者の方の支援経験がありますので、今後日本での事業継続に当たっても、経営面からのサポートや、日本人従業員とのコミュニケーション、日本の商慣習の理解やギャップを埋める対話や理解の促進のサポートも含め、伴走型できめ細やかなサポートが可能です。

        ご相談を希望される場合には、ぜひお問合せフォームよりご相談ください。