0. 結論:まず、「残り時間」と「現状の差」を数字にする
考え方を整理したnote(思想編)の対になる、実務編です。2025年10月16日施行の改正で、経営管理ビザは資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語・経歴・事業計画の専門家確認という新基準に変わりました。
新しく入る法人だけでなく、既に経営管理ビザで事業を続けている法人にも、2028年10月16日以降の更新で新基準が効いてきます。経過措置は猶予であって免除ではありません。本記事では、既存法人が残り期間から逆算して今日から動くための実務チェックを、順番に置きます。
なお在留資格の判断や申請の実務は行政書士・弁護士の領域です。本記事は公開情報と実務上の動向をもとに執筆時点で整理したもので、最新の制度は、入管庁の公表情報でご確認ください。
最初にやることは2つだけです。次の更新がいつ来るかを確認し、5つの新基準に対する自社の現状を、○×で埋める。これだけで、何から手を付けるべきかが見えてきます。残りの作業は、その差を埋める順番を決めることです。
1. 次の更新日と2028年10月16日との関係を確認する
既存法人にとって、まず押さえるべきは時間です。次の点を確認してください。
□ 現在の在留期限と、次回の更新申請の時期
□ その更新が2028年10月16日より前か、後か
□ 2028年10月16日までに、あと何回の更新があるか
2028年10月16日より前の更新であれば新基準を満たしていなくても、それまでの経営状況と新基準への適合の見込みを踏まえて、個別に判断されるとされています。
ただし、自動的に許可されるわけではありません。その先の更新からは、原則として新基準への適合が求められるとされています。つまり、残り期間は、準備のための時間であると言えます。早く現在地を把握するほど、選べる手は増えます。
実務では、在留カードの有効期限を確認し、更新は期限の3か月ほど前から申請できることを踏まえて、逆算の起点にします。次の更新が、経過措置の期間内に収まるのか、満了をまたぐのかで、その回に求められる説明の重さが変わってきます。
2. 5つの新基準に対する現状を棚卸しする
次に、5つの新基準に対して、自社が今どこにいるかを確認します。これは制度の条文そのものではなく、審査で問われる中身を実務の言葉に置き換えた整理です。
□ 資本金:現在の資本金はいくらか。3,000万円までの差額はいくらか
□ 雇用:日本人等の常勤職員を1名以上、継続して雇用しているか
□ 日本語:経営者本人または常勤職員が、B2(JLPT N2相当)以上の日本語で実務を回せるか
□ 経歴:経営・管理の経験や学歴を、書類で説明できる形に整理しているか
□ 事業計画と評価:直近の決算と整合する事業計画があり、専門家の確認を受けられる状態か
ここで○が埋まらない項目が、今後数年の宿題になります。特に資本金は時間をかけて埋める性質のものなので、最初に差額を把握しておきます。常勤職員の対象は、日本人や永住者など、身分系の在留資格を持つ人に限られ、就労系の在留資格だけでは満たせない点にも注意します。
経歴については、既に日本で事業を続けている法人であれば、実際の経営の実績がそのまま説明の材料になります。問題は、その実績を書類で示せる形に整理してあるかどうかです。日々の取引や決算を、後から第三者が読んでたどれる状態にしておくことが、ここでも効いてきます。
3. 資本金3,000万円への道は2つ。逆算で考える
資本金を引き上げる方法は、大きく2つです。
ひとつは新たな出資です。現金を追加で払い込み、増資の登記を行います。
もう一つは、利益を積み上げて資本に組み入れる方法です。毎期の利益を内部に残し、資本へ振り替えていきます。ただし、こちらは年単位の利益の蓄積が前提になります。
逆算してみます。現在の資本金が500万円で、本番の更新まで残り3年なら、差額は2,500万円です。利益の組み入れだけで埋めるなら、単純計算で年あたり800万円を超える利益を積む必要があります。これが難しいなら、出資との組み合わせを早めに設計します。
□ 現在の資本金と、3,000万円までの差額
□ 本番の更新までの残り年数
□ 出資・利益組み入れ・その併用のうち、どの道で埋めるか
見られているのは金額だけではありません。その資金がどこから来て、何に、どの順で使われたのか。この流れを、後から説明できる状態にしておくことが、資本金を信用に変える前提になります。実態と異なる形で一時的に資金を整える見せ方は、審査の上で重大なリスクになり得ます。
4. 更新審査で見られる「事業の実体」を整える
更新は書類審査というより、事業が実在し続いているかの審査です。次を点検します。
□ 直近の決算:黒字か。少なくとも慢性的な債務超過ではないか
□ 納税:法人税・消費税・源泉所得税などに遅れや未納がないか
□ 社会保険・労働保険:正しく加入し、保険料を納めているか
□ 雇用:常勤職員の雇用が、更新後も維持される見込みか
□ 事務所:事業の実態を示せる事業所があるか
□ 許認可:必要な業種で、取得済みか申請中かが整理されているか
一時的に業績が落ちたとしても、それだけでは終わりではありません。専門家の評価に基づいて、改善できる見通しを数字で示せれば、更新の説明材料になり得るとされています。だからこそ、決算と計画の整合を日頃から保っておくことが効いてきます。
数字が崩れてから整えるのは大変です。毎月の売上・粗利・現金残を軽くでも見ておくと、更新の前にあわてずに済みます。差額の大きい資本金についても、年次の利益から逆算して、何年でいくら積むのかを一枚にしておくと、判断がぶれません。
5. 今日からの最初の一歩(3つ)
時間がないときほど、最初の一歩を小さく具体的にします。
□ 次回更新日と、2028年10月16日との前後を紙に書き出す
□ 5つの新基準を○×で埋める
□ 資本金の差額と、それを埋める道筋(出資・利益組み入れ・併用)を一行でメモする
この3つができれば、自社が、「今すぐ動くべきか」「数年かけて整えるか」を判断できます。残り期間を、行き当たりばったりではなく、逆算で使えるようになります。
6.ご相談について
中小企業診断士として私がお手伝いできるのは事業計画の中身の設計、数値計画の整合性確認、評価書に向けた論点の整理、そして、許可後の運用設計や経営支援です。既に法人を運営していて、2028年に向けて増資と体制をどう整えるか、を設計し直したい場合も同じです。完成した計画書がなくても、現状の棚卸しから始められます。
在留資格や申請の実務は行政書士・弁護士の領域です。先生方との共同受託も想定しています。申請は先生が、計画の中身と許可後の運用は私が、という分担です。
また、私は多数外国人経営者の方の支援経験がありますので、今後日本での事業継続に当たっても、経営面からのサポートや、日本人従業員とのコミュニケーション、日本の商慣習の理解やギャップを埋める対話や理解の促進のサポートも含め、伴走型できめ細やかなサポートが可能です。
ご相談を希望される場合には、ぜひお問合せフォームよりご相談ください。
本記事は公開情報および実務上の動向をもとに、執筆時点で整理したものです。審査は個別の総合判断であり、特定の許可を保証するものではありません。最新の制度は入管庁の公表情報でご確認ください。
次回(2日目)は、信用を「入管・銀行・取引先・社内」の4つの層に分けて整理します。